ストレスチェックの実施義務について

2015年12月より施行された「ストレスチェック制度」は、派遣社員にも関わりのある制度だ。
これは、「労働によって過剰にストレスがかかると、心身に悪い影響を与える」という考え方が一般的なものとなり、その問題を食い止めるために厚生労働省が打ち出した方針の一つである。

従業員数が50人以上の職場であれば、定期的なストレスチェックの実施が義務付けられているため、正規・非正規雇用といった区分に左右されることはない。
シフト制で勤務するパートタイマーやアルバイトであっても、「1年以上継続して雇用する予定がある、あるいは雇用している人」であり、なおかつ「一週間に規定時間以上勤務している人」であれば、このチェック対象となるのだ。
企業に勤める以上、ほとんどの人に関係してくることであるため、ストレスチェックの詳細はきちんと頭に入れておいたほうがいいだろう。

ただ、派遣社員の場合は「派遣元」と「派遣先」という二つの企業が存在するため、少しややこしい状況になる。
具体的には、このストレスチェックの実施義務が課せられるのは「派遣元」であり、「派遣先」に対する義務は生じないのである。

ただ例外もあり、「派遣先」の職場でストレスチェックを行う際に、「チェックをする義務はないものの、派遣社員も含めた職場全体のストレス状況を分析したい」といった理由から、率先してストレスチェックを行う企業もある。
この場合は、派遣元・先の両方でチェックを受けることになるため、労働者側の混乱を招くかもしれない。疑問に思うようであれば、各企業に確認することが望ましいだろう。